沖縄唯一 障害年金請求支援専門 ~この道を今 征くほかはない~
オフコース障害年金プラーザ
〒901-2211 沖縄県宜野湾市宜野湾1-3-1
電話受付時間 | 午前9時から午後5時まで |
---|
休業日 | 毎週土曜・日曜・祝日 |
---|
お気軽にお問合せ・ご相談ください
お客様からよく受ける質問をまとめました。「よくあるご質問」のページでダラダラ気の向くまま、風の吹くままに書いていたら、質問項目が20個に達し、項目までのジャンプも閲覧が厳しいかなと思い、別のページを作りました。
自分がお客様の立場なら、こんなことが心配だな、こんなことが知りたいなと。また、この情報はきっとお客様が喜んでくれるかな…と思いつくままに書いています。また、お客様との会話の中で、このページのネタになるヒントを得られることがあります。お客様が私を助けてくれているのですね! ということで、このページでも障害年金のパンフレットや資料、参考書に載っていないことを主にお伝えできればと思います。
(当職の経験上の話がメインになりますので、必ずしも皆様の傷病のケースが該当するわけではありません)(当ホームページでは、障害と表記しています)
原則は、申請料11,000円(税込)をいただかないと、「業務をしない」ことにしています。しかし、生活保護受給者であるなど、生活困窮者の場合は申請料無しで、業務に取り掛かります。この場合、連帯保証人を1名徴求させていただいています。
(ほか、市町村役場担当部署への報告をし、社労士へ委任すること、報酬が発生することの了承を得る必要があります)
また、申請料無しで業務を開始した場合、当職の動きは遅くなります。
例えば、申請料を頂いた方の業務は時間日時を優先して、私的なことを犠牲にして取り組みますし、できるだけ急ぐように心がけています。当然土日祝も対応します。また事後重症請求の場合は月末を特に意識して動きます。
しかし、申請料のお支払いがない場合は、申請料を頂いた方と同じ動きをすることは出来ません。不公平になるからです。○○さんの業務は、今日は立て込んでいるから今日はいいや、明日やろうかな…ということになってしまいます。この辺はご理解願います。
原則は、年金機構所定の診断書の提出が必要です。しかしながら、申請人が特別児童扶養手当の支給対象になっている場合は、
「特段の事情がない限り、特別児童扶養手当の認定に用いられた診断書の写し等を関係主管課から徴求し、障害の程度を確認して差支えない」
旨通達が存在していますので、この場合は、新たに年金機構所定の診断書を作成し提出する必要はないということです。(診断書代が節約できます)
しかし、特別児童扶養手当の認定を受ける際に「認定診断書」を作成し、提出していますから、その写しを提出することになります。
沖縄県の場合は、沖縄県青少年・子ども家庭課に対し、「特別児童扶養手当認定診断書原本証明書発行申請」をします。
内部決裁を経ないと発行しませんので、数週間は待つ形になります。発行されましたら、「特別児童扶養手当認定診断書」の原本証明(写し)を、年金請求書に添付することになります。(発行手数料はかかりません)
一世帯で障害年金を受給できる方は1名のみという決まりはありませんので、ご家族の方の傷病の状態が3つの要件(初診日要件、障害認定日要件、保険料納付要件)に当てはまるのではないかと思われる場合は、請求を検討してよいと思います。ただし、請求できる年齢に制限があります。原則は20歳の誕生日以降から請求可能で、上限は原則65歳になるまでです。
(例外もありますので、詳細は日本年金機構のホームページをご確認下さい)
まず、障害等級に該当し、受給権者となった場合、「年金証書」が送付されます。年金証書は大変見ずらいのですが、A4サイズの大きさで、折り曲げられて送付されます。多少紙質も厚いので、すぐにわかると思います。
年金証書の下部に、「障害○○年金の障害状況」という項目があり、ここには障害の等級と次回診断書提出年月(つまり更新)、診断書の種類が記載されています。
障害基礎年金に該当した場合は、証書の真ん中あたりに「国民年金 年金決定通知書」の項目があり、ここに年金額が記載されています。
障害厚生年金に該当した場合は、証書の上部に「厚生年金保険 年金決定通知書」の項目があり、年金額と、計算の根拠になった標準報酬額と、年金計算の根拠となる加入月数が記載されています。障害基礎年金と障害厚生年金と両方に該当する方は、両方の欄に金額が記載されていますので、合計額が1年間に受給できる障害基礎・厚生年金の額となります。
傷病が認定基準で示しているほどの、状態ではなかった、つまり軽いと判断された場合は
「不支給決定通知書」が送付されます。これは単なる紙切れ1枚ですが、現在は(不支給)決定の理由が一緒に同封されています。認定基準の例示がされ、判断の根拠となった事実関係等を示してくれますので、これにより結果に納得できるようになったとも言えます。
年金証書、不支給決定通知書のサンプルを☟用意しましたので、ご確認下さい。
初診日の確認をする書類として受診状況等証明書を、一番最初に行った病院にて発行してもらいますが、一番最初に行った病院が閉院している、あるいは存続しているけれどもカルテ等の保管期限を過ぎているため証明書の発行ができないということはよくあります。
この場合は、一番最初に行った病院については、自分で「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、年金請求の際添付します。
記載方法ですが、
ア、傷病名
イ、医療機関名
ウ、医療機関の所在地
エ、受診期間
の欄がありますので、自分で記載します。医療機関名や所在地については、医師会・保健所等で確認して正しい名称を入れます。(質問4参照)これが正確にわからないと、申立書の意味がありませんので、両親兄弟親戚友人知人の力をお借りして確認しましょう。
<添付できない理由>と、<確認方法>は、チェックを入れます。
<確認年月日>は、日付を記載します。
<参考資料をお持ちですか>の欄では、例示してある書類等がある場合は、その部分にチェックを入れ、その書類のコピーを添付します。
参考資料が何もない場合は、「第三者証明(質問7)を参照」を作成してもらい添付しますが、この場合、認定を受けるのが難しくなることが予想されます。
ダメもとで最初から何もしないのではなく、自宅の引き出し・押し入れ・倉庫・書棚をはじめとして、大掃除をすると思ってまずは探してみましょう。(30年前の診察券が見つかったお客様もいます)
作成した日付を記載し、請求者の欄に自分の住所氏名を入れます。代理人が作成した場合は代理人の氏名を記載します。
当職が実際作成したもの(と同じもの)を用意しましたので、☟参考にしてください。(実際の医療機関・所在地は伏せます)(裏面は掲載しません)
当職の作成した見本を見ていただきますと、
<参考資料をお持ちですか>の欄のその他にチェックを入れていて「別紙経緯書」と記載しています。見本では、医療機関は廃業したことになっていて、参考資料は母子手帳があるとチェックを入れています。
母子手帳だけでは、証拠として弱いかな…と判断した場合は、自分で医療機関や参考資料の調査・収集をした経緯を文書化して、「受診状況等証明書が添付できない申立書」に併せて添付しています。(こんなものイラナイとは言われません)
身体障害者手帳の等級と、障害年金の等級は異なります。なぜなら、法律が異なるからですが、カンタンにお話しします。
身体障害者手帳の制度は、身体障害者福祉法に基づいて、身体障害者が様々な福祉制度の利用をするために、一定の障害状態にある場合に、都道府県知事等が発行するものです。身体障害者福祉法施行規則において、障害の程度によっての等級が定められています。
精神障害者保健福祉手帳の制度は、精神障害者福祉法に基づいて、精神障害者が様々な福祉制度の利用をするために、一定の障害状態にある場合に、都道府県知事等が発行するものです。精神障害者福祉法施行令において、障害の程度によっての等級が定められています。身体障害者手帳と違って、有効期限が定められています。
一方、障害年金の制度は、国民年金法、厚生年金保険法において、規定されている年金制度ですが、各々の法施行令において、障害の程度によっての等級が定められています。
ですので、身体障害者手帳・精神障害者手帳と障害年金での障害等級は意味合いが全く異なるべっこのものでありますから、直接的な等級の一致はありません。
当職の過去の案件では…
①身体障害者手帳 6級 →障害基礎年金 1級
②精神障害者手帳 2級 →障害基礎年金 不認定
の事例がありました。
①のお客様については、お客様の保護者の方が過去に、市町村役場に障害年金請求の相談をしたところ「手帳が6級では障害年金は無理です」というデタラメな回答を言われ、お客さまはデタラメ(だよね?)を信じてしまったため、当職と知り合うまでおおむね5年、年金請求はできないと信じてしまい、無駄な時間が経過してしまいました。このような悲劇は今後絶対にあってはなりません。障害年金請求の際に参考にすべきは、年金法における障害認定基準でありますので身体障害者手帳の等級は頭から外してください。
②のお客様については、残念な事例でありますが、国民年金の場合は3級がありませんので、このようなケースもあると思われます。
下の表で、年金制度、労災保険制度における障害等級と身体障害者手帳での障害等級との相違が確認できますので、お役立てください。
制 度 | 障害等級 | 備 考 |
国民年金 | 第1級、第2級 | |
厚生年金保険 (共済年金) | 第1級~第3級 | ほか、障害手当金(共済の場合は障害一時金)の制度がある |
労働者災害補償保険 | 第1級~第14級 | 第8級~第14級は一時金対象 |
身体障害者手帳 | 第1級~第7級 | 視覚、聴覚、平衡機能障害、音声言語障害またはそしゃく機能障害は第6級まで 心臓、腎臓、呼吸器の障害は第4級まで ぼうこう、直腸機能障害、小腸の機能障害、免疫の機能障害は第4級まで 更新は無い |
精神障害者保健福祉手帳 | 第1級~第3級 | 2年ごとに更新要 |
障害年金は、初診日を基準として1年6か月経過した時点で、障害等級を判定します。しかし、手足の切断離断をはじめとして、一定の障害状態になった場合は特例として1年6か月経過しなくても、年金請求が可能です。
1年6か月待たなくても良い場合については、当ホームページの「3つの要件を確認します」ページ内に「障害認定日要件」の項目がありますので参照して下さい。
じゃあ、初診日から1年6か月は何でカバーするのということになりますが、厚生年金保険の被保険者の方については、健康保険も同時加入していますから、健康保険から傷病手当金をまず1年6か月間受給するわけです。
1年6か月間で傷病手当金は打ち切りになりますが(延長は絶対ない)、裏を返せば1年6か月経過しても病気がケガが治らなければ、それはその傷病が軽くないよね、重いよねの裏返しでありますから、障害(厚生)年金の請求をするという形になります。
つまり、1年6か月間傷病が治っていないという経過が問われるわけです。
なお、癌については、直腸がんによる人工肛門の装着、喉頭がんによる喉頭摘出を除けば、残念ながら障害認定日の特例がありません。癌の進行が速い場合は1年6カ月経過前に、残念ながらお客様が死亡されるケースがあります。ここがもどかしいなと当職が思うところであります。
「あなた、癌なのよ? 何とかならないの?」とお客様から悲痛な訴えを受けることもありました。当職も胸が痛むのです。
一番最初に行った病院から、現在通院している病院までの間、病院は一カ所だけという場合も当然あるでしょう。この場合は、受診状況等証明書の取得をせず、現在通院している病院へ、いきなり診断書の作成を依頼して頂いて構いません。診断書には「初めて医師の診断を受けた日」の記載欄があるため、この欄を見れば初診日が判明できるからです。
しかしながら、当職の場合は、お客様から「病院一カ所しかないよ」と言われた場合でも「受診状況等証明書」の取得から始めるようにしています。
その理由は、「手続きの進め方」に記載してあるとおりなのですが、ほんとうに、前医がないかどうかを確認するためなのです。もし前医がある場合、初診日がずれることになります。その場合納付要件を再確認しなければなりません。
いきなり診断書を取得したら実は前医があると判明した。(診断書に治療経過を記載する欄があるのです)この場合は、前医へ行っていた時期が初診日になりますから、その前医にて「受診状況等証明書」を取得しなければならない、取得して納付要件を確認したらなんと、納付要件を満たしていないことがわかった…。
こうなることが一番怖いのですね。
いきなり診断書の場合、診断書の費用はおおむね3000円から5000円かかりますから、これで納付要件が×だった場合、費用が無駄になってしまいます。
また病院は一カ所でも、担当科目が複数の場合もあります。
様子がおかしいと思い大病院へ行った。まず「精神科」で診察を受けたが異常がないと言われた。しかし手足の震えがみられることから「神経内科」へつないでいただいた。そして「神経内科」で現在の傷病名が確定し現在まで治療を受けている…。
この場合、病院は一カ所ですが、一番最初の科目が「精神科」で、傷病名が確定し現在診察を受けているのは「神経内科」ということであれば、「受診状況等証明書」は「精神科」に作成を依頼し、「診断書」は「神経内科」に依頼する必要があります。
年金事務所・市役所の窓口では、ここまで細かく案内しない相談員もいますので注意が必要です。(つまり、関係書類をすべてそろえたとして窓口に持っていっても、書類提出時のチェックを受けた際に判明して、追加依頼を受けることになる→追加依頼を受ければ提出日が遅くなる。事後重症請求の場合、一カ月遅れたら…の説明はくどいほどしてますよね)
一カ所しか病院に行っていなくても、受診状況等証明書を最初に取得すれば前医がないことが安心して確認できます。受診状況等証明書の費用は1000円から3000円くらいですから、確実に一歩一歩進めるのであれば、受診状況等証明書の取得をすることから始めることをお勧めします。
ただし納付要件を気にする必要がなければ(20歳から現在まで未納が無いと自信を持って断言できるなら)、また初診日から5年も10年も経過しておらず、記憶もはっきりしている、私は一カ所の病院しか行っていないと確信できる場合は、いきなり診断書でも良いと思います。
そこはお客様の判断ですね。
前医がないかどうかを再確認してください
国民年金は、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方で第2号被保険者・第3号被保険者以外の方は強制的に第1号被保険者とされ、保険料の納付義務が発生します。しかしながら、被保険者の所得いかんによっては毎月の保険料納付が困難な場合があります。この場合ほおっておくと未納扱いになり、保険事故が生じた際に、年金受給に大きな影響を与えます。
しかしながら、毎月の保険料納付が困難になる実情もあることから(失業・病気等)、この場合は、免除申請をすることによって、保険料の「未納」を防止することと、現在は困難な事情があって納付できないけれども、今後状況が好転した場合は後から納付することで、将来受け取る老齢基礎年金の増額が図れるようにするための狙いがあります。
免除には次の5つの種類があります。
ア 法定免除…法律で定められている要件に該当すれば当然に保険料納付が免除される
イ 申請免除(全額免除)
ウ 申請免除(一部免除)
エ 学生納付特例
オ 納付猶予(20歳から50歳になるまでの間)
ア~ウの種類については、将来受け取る老齢基礎年金の金額に反映され、受給資格期間にも反映されます。
エ、オの種類については、将来社会人となってから(将来安定収入を得てから)保険料を支払うことを期待して一定の要件のもとに学生期間中あるいは、所得が低いことなどの事由による期間、保険料納付を要しないものとしていることから、将来受け取る老齢基礎年金の金額に反映されず、受給資格期間にのみ反映されます。
免除申請をした場合、障害年金の保険料納付要件を算定する場合のその効果は「免除申請日」からとなります。現在、免除申請等をしてから、結果が送付されるまで数カ月要しています。免除申請をした際、受付控えが交付されますので、捨てないで大事に保管することをお勧めします。
「保険料納付要件図解」のコーナーでお話ししていますが、初めて病院で医師の診察を受けた後(初診日以後)の免除申請は、逆選択になるので、障害年金の保険料納付要件を確認する場合は、保険料免除期間としては認められませんから、注意が必要です。
免除申請を忘れずに行いましょう
申請回数には制限はありません。また、再申請に際し1年、間をあけなければいけないことはありません。最初の請求は自分でやったけど認定されませんでした、2回目または3回目は専門家に依頼したいとのことで当職に依頼があるケースもたまにあります。
しかし、2回目以降の請求は、初回と比べて傷病の状態に変化があるかないか、日常生活や就労状況に変化があったかを確認しなければなりません。主治医の先生にも傷病の状態を確認する必要があります。(初回申請時と比較して)
申請にあたっては、再度の時間も費用もかかりますから、慎重な検討が必要です。
また、初診日の特定ができず却下になった場合であっても、後日初診の病院に通院していたことを証する書面等がみつかることもありますので、この場合は再申請に希望が持てるでしょう。
ただし、2回目以降の請求は事後重症になるのが普通ですから、請求できる年齢は65歳になるまでです。
2回目以降の申請は慎重な検討を
障害年金の制度において、障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、初診日から起算して1年6か月を経過した日をいいます。(認定日特例もあります)
ただし、初診日が20歳未満にある場合は、20歳になった時点が障害認定日になります。(お役立ちツールの図解をご覧ください)
しかしながら、初診日から1年6か月経った時点では、病状が軽くて障害年金に該当しないこともあります。また、1年6か月時点では病院で診察を受けていなかった場合もあるでしょう。この場合は、診断書を作成し提出するということはできません。
(1年6か月時点では病院で診察を受けていたとしても、その病院のカルテが処分されている、病院が廃院している場合も然り)
だけれども、今現在は病状が悪化しているよ…、という場合があります。
このような場合は、65歳に達する日の前日までなら障害年金の請求が可能なのですが、これを事後重症による障害年金の請求といいます。
つまり、今現在の現症で、診断書を作成し、関係書類を準備するのです。
事後重症による障害年金の請求は、年金請求書等関係書類一式を提出した月の翌月から支給開始ですから(さかのぼっての支給はありえない)、早め早めの準備と行動が必要ですし、月末を意識して行動しましょう。
(8月31日受付→9月分から支給開始)
(9月1日受付→10月分から支給開始)
障害基礎年金については定額制です。1級と2級に該当した場合に下記表のとおりの金額が支給されます。
障害厚生年金については、標準報酬額が計算の根拠となります。標準報酬額が高い方が年金額の計算には有利に働きます。また、厚生年金保険に加入した年数が25年に満たないときは、25年間厚生年金保険に加入したものとして計算します。その理由は、加入してすぐに障害者になるケースもあるからです。その場合、加入した年数・月数で年金額が決まってしまうと、年金額が低くなってしまい、障害者の所得保障にならないからです。(詳細な計算式は日本年金機構のホームぺージをご覧ください)
(令和4年度の年金額を表示しています)
初診日に加入していた制度 | 支給される年金種別 | 年 金 額 |
国民年金 | 障害基礎年金1級 | 972,250円+子の加算額 |
障害基礎年金2級 | 777,800円+子の加算額 | |
厚生年金保険 | 障害基礎年金1級+障害厚生年金1級 | 972,250円+子の加算額 報酬比例部分×1.25の金額+配偶者加給年金 |
障害基礎年金2級+障害厚生年金2級 | 777,800円+子の加算額 報酬比例部分+配偶者加給年金 | |
障害厚生年金3級 | 報酬比例部分 (最低保障額583,400円) | |
子の加算額 第1子・第2子…223,800円 第3子以降…74,600円 配偶者加給年金額…223,800円 |
値引きは一切応じていません。面談中に、お客様からこのような話があった場合は面談を中止しその場で当職は帰っています。比較された社会保険労務士へ依頼をお願いします。
この仕事を始めた当初は、自分の弱い気持ちが支配し、仕事がほしいばかりに値引きをする、着手金をもらわずに業務を受けるといった動きをしたことで、自分を貶めました。(代表者ごあいさつのページをご覧ください)
障害年金請求支援の業務をメインにしてから、少しずつ実績を出すたびに、このような弱い気持ちを断ち切ってきましたし、1件1件実績を出すごとに自分のしていることに小さな誇りと自信が芽生えています。もしここで、また自分の弱い心が頭をもたげ、値引きに応じてしまったら、今まで僕を信頼して委任した頂いたお客様との釣り合いが取れません。
僕のキャリアや実績は、他の先生よりいまだに劣ってる部分がたくさんあることは事実でしょう。ですが「●●先生よりレベルの下がるお前に依頼してやるから。経験積ませてやるから」という態度が依頼者から見られることもあり、それでも仕事がほしいばかりに自分を曲げてしまっては、ルーキー時代から今までにおいて、自分を信頼して頂いたお客様とのつりあいがとれません。そのため値引きは一切応じていません。
ただし、請求の際に端数が発生する場合や、15%報酬を頂く際はキリの良い数字で請求をしますので端数をカットしています。業務完了後も、お中元やお歳暮の時期には、依頼をしていただいたお客様に、鹿児島のさつま揚げや焼豚を贈ったり、アフターフォローをすることで対応しています。
過去には(1年にひとりは必ず不埒な方が現れる…)、年金の受給が決まったのち、お客様の気が変わって、当職に対し成功報酬を支払わない動きが見られたため、法的回収(内容証明送付→少額訴訟や支払督促へ)に着手したことがあります。鹿児島でのJA勤務の際は債権回収を数年間担当していましたので、その知識を総動員して徹底的に回収の努力をします。こうなると回収が目的ではなくなり、お互いが嫌な思いをするだけですので、このようなことがないことを今後も願うのみです。(アナタの賃金を差押ますと告げたこともありますし、平成30年10月には、依頼されたお客様(行政書士だよ)が逃げちゃったこともあります(呆)。当然追いかけて恫喝しましたが…)
社会保険労務士の業務は、労働社会保険諸法令に基づいて申請書等の作成、提出代行、事務代理、帳簿書類作成等になっていますが、労働社会保険諸法令には国民年金法、厚生年金保険法、健康保険法が含まれていますので、障害年金請求支援を掲げる当職の業務は当然行えます。
特定社会保険労務士とは、「紛争解決手続代理業務」が行える社会保険労務士のことです。毎年実施される紛争解決手続代理業務試験に合格しますと、「特定社会保険労務士」と名乗ることができ、紛争解決手続代理業務が行えます。
障害年金請求支援の業務は、「特定社会保険労務士」だけに限定されるものではありませんので、「社会保険労務士」であれば行えます。当職は、ホームページで宣言していますとおり、障害年金請求支援専門とフラッグを掲げています。肩書に左右されず、実績件数、当職の仕事に対する考え方、お客様への情報提供の豊富さ、わかりやすさと、人間性等について、このホームページをよく読んで頂いての当職への評価・判断をお願いします。(情報量の多さは沖縄ナンバーワンという自負があります)
文章を書くのが好きな私でも、“まるでお客様が表現したように”書くのは無理ですね。それにお客様と全く同じ感情を抱くのは無理ですから。
やらせではなく、本当にお客様から頂いたアンケートをもとに書いていますよ。(文言は一部変えています)