沖縄唯一 障害年金請求支援専門 ~この道を今 征くほかはない~
オフコース障害年金プラーザ
〒901-2211 沖縄県宜野湾市宜野湾1-3-1
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ここではよくあるご質問をご紹介します。タイトルをクリックして頂くと、その項目へ直接ジャンプします。
勤務先が、お客様の入社時(資格取得時)に年金手帳(個人番号の提供)を提出させるのは、健康保険・厚生年金保険の資格取得の手続きをするためであり、お客様の年金記録・年金受給の有無を確認するためにお客様の情報を取得することはできません。そのため、事業主側の不正がない限り、お客様が年金をもらっているかどうかはわかりませんので、ご安心下さい。
但し、お客様の様子から、上司や先輩方が気をきかして「君はお身体の具合が悪いみたいだけど、障害年金に該当するのではないか?」と問いかけられた際は、「ありがとうございます。おかげさまで受給しています。但し、同僚とかには知られたくないので配慮をお願いします」とお伝えすれば良いでしょう。
傷病手当金は、労務不能となった日から3日間の待期を経て、4日目に突入した場合に、健康保険の制度から1年6か月間支給される給付金です。
一方、障害厚生年金は、その傷病が原因で一番最初に医師の診察を受けた日を初診日とし、初診日から1年6か月経過した時点で、障害等級を判定し支給されるものです。ですので、本来は、初診日から1年6か月は傷病手当金で、所得保障をします。傷病手当金は1年6か月を超えて支給されることは絶対にありません。
1年6か月経ってもその傷病が治らなければ、それは裏を返せばその傷病が重篤だよねということでもありますから、傷病手当金の打ち切り後は、障害厚生年金を請求し移行して頂くことで、所得補償をするわけです。
しかし人によっては、発病し病院へ行った時点と、傷病手当金の支給開始の時点が必ず一致するとは限りません。病院に通院していたけど、仕事も休まず続けていたということで、傷病手当金の支給開始時点と、障害厚生年金の支給開始月が接近することもありえますので、傷病手当金と障害厚生年金の受給期間が重複するケースが出てきます。
重複受給となった期間は、どちらの保険給付も所得補償の意味合いがあることから、所得補償をダブルでは行わない(過剰給付はしない)観点から支給調整となります。
金額の調整方法は、☟の図解をご覧ください。
健康保険の傷病手当金を受給された方が、障害厚生年金の受給権を取得した場合は、健康保険協会(健康保険組合)へ届出をする必要があります。(年金証書のコピーを提出します)
尚、届出をされなくても、調整対象になる方は医療保険保険者より連絡が来ますので不埒なことをお考えになるのは止めてください(笑)。
お客様の傷病によっては、初診が何十年も前になることがあります。場合によっては、その病院が閉院していたり、病院はあってもカルテをはじめとする資料が廃棄されていたりします。医療関係の法律ではカルテの保管義務は5年間となっていますので、5年以上初診が前の場合は、カルテ等が廃棄されていても病院側を責めることはできません。この場合は、一番最初の病院での受診状況等証明書は取得できませんので、2番目の病院にて証明書を取得します。
1番目の病院については、ご自身で「受診状況等証明書が添付できない申立書」をご自身で作成し、1番最初の病院を受診していたことを証する書類を合わせて添付します。(5を参照)
万が一、2番目の病院でも「受診状況等証明書」が発行できない場合は、3番目の病院へ依頼することとなります。(2番目の病院についても、ご自身で「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成する)
つまり、この「受診状況等証明書」が取得できるまで、自分が通院していた病院への調査・依頼が必要になるのです。
何十年前の初診ですと、病院がどのあたりに設置されていたか、いつ閉鎖・廃業となったのかが、記憶があいまいなこともあるでしょう。その場合、探している病院が閉鎖・廃業したかどうかの確認は、医師会や保健所にて行うことができます。(例えば那覇市内に設置されていた病院については、那覇市医師会へ確認できます。ただしその病院が医師会に加入していた場合に限られます)
当職の場合、病院閉鎖・廃業の場合、必ず医師会等へ出向き、いつごろ廃業等をしたのかを確認し、場合によっては書面を頂いて、当該書面をご自身で「受診状況等証明書が添付できない申立書」に添付しています。または簡単な調査文書を作成し添付したりもします。
もちろん、かつて病院が存在した場所にも行っています。(ちゃんと調査していますよ…との意味合いもあるのです)
当職の経験ですと、1番目~4番目までの病院では受診状況等証明書の取得ができず、5番目の病院でやっと受診状況等証明書が取得できたことがあります。この場合1番目~4番目までの病院についての「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成したうえで、年金請求書に添付をしたことがありますが、この案件は無事認定を受けています。
「受診状況等証明書」は、原則はカルテの記載内容に基づいて作成すべきものです。
しかしながら、受診状況等証明書は、患者様が「いつ病院へ行ったか」が重要でありますので、診察の内容や病状を詳細に記載する必要のない性質の書式です。
病院によってはカルテがなくても、入院・通院記録がある場合もありますので、「入院通院記録もないですか」旨問い合わせをしてみてください。
当職の過去の例では、「電磁記録がありそれに基づいて初診日等記載。詳細不明」「何年何月何日~何月何日まで〇〇困難を主訴に入院歴あり。外来カルテ破棄のため経過不明」と記載された証明書で、無事年金受給に結び付けたことがあります。
また、病院へ依頼する際の依頼文書にもその旨記載して依頼をしています。
入院・通院記録がないかまで訊ねてください
これが一番の壁かもしれません。当職が過去に受託した案件の場合、本当に何も証拠がない案件もありました。あったのは、お客様の小さいころの写真のみです。
しなしながら、お客様の傷病が先天性の麻痺であったため、腕が変に曲がっていることが当時の写真でもわかりましたので、だめもとで小学生の頃の写真と第三者証明3通(質問7を参照)を添付したことがあります。なお、この案件は無事認定を受けています。
傷病が外部に見える状態であったので参考になったのかも…と思ったのですが真相は闇の中です。内臓系、精神系の傷病の場合は傷病が外部に見えないので、写真の添付は効果がないと思われます。
ほか、下記のような書類等が保管されていないか、ご確認をお勧めします。なお、この質問コーナーは特に自分の主観で書いていますので、これ以外にも証拠になるものがあるかもしれません。ほかの社労士の方のホームページも併せて参考にされてみてください。
書 類 名 | 補 足 説 明 |
労災の事故証明 | 労災事故の場合、行政機関に報告書を提出しますので、その控えがないかどうか、事業所にも確認しましょう |
交通事故証明 | 最寄りの警察署にて証明書の申込み用紙をもらって申請をします。沖縄県の場合、自動車安全運転センターに郵便振替で交付手数料を送金します。申請はもちろん交通事故を届出していることが大前提です |
健康保険の療養給付記録 | 健康保険協会、健康保険組合等へ問い合わせをします(保管期限があります) |
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付時の診断書の写し | 沖縄県の場合、沖縄県身体障害者更生相談所(那覇市首里石嶺)に依頼します(保管期限があります)。那覇市につきましては、市役所本庁の障がい福祉課に依頼します。精神障害者保健福祉手帳所持者の方は、沖縄県立総合精神保健福祉センター(南風原町宮平)に依頼します(保管期限があります) |
事業所での健康診断の記録 | 自分自身で保管していない場合、念のため事業所に保管されていないか確認しましょう |
入院記録・通院記録及び診察受付記録 | 病院に受診状況等証明書を依頼する際、これらのものが無いですかとしつこく確認して下さい |
母子健康手帳記載の医師診断 | 母子手帳は持っている方が多いと思われます |
インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー | |
当時の診察券 | 机の引き出し、押し入れ、倉庫、物置、本だなを再度見てください。20年前や30年前の診察券を発見したお客様がいました |
治療費や薬の領収証 | 確定申告で領収証を添付している場合は、確定申告書の写しに病院名の記載がないか確認して見ると良いでしょう |
継続療養証明書の写し | |
20歳時点での写真(患部や傷病状態がわかるもの | 前述のとおり、傷病が外部でわかるものであるならば、添付しても良いでしょう |
新聞記事の写し | 大きな事故に遭われた場合は、図書館でバックナンバーを探してみましょう |
学校の通信簿 | 病状に関する記述があれば添付しましょう |
基本的に病院、公的機関が発行した物で初診を証明できそうなものを探しましょう、一つでは特定が難しくても、幾つか揃える事により説得力が増します。(これらの書類があればオーケーというわけではありません。審査の参考にするためのものです)
障害基礎年金の請求については、障害の原因となった初診日を明らかにする書類の添付が必要で、「受診状況等証明書」を発行してもらい、初診日を確認の上年金請求書に添付して提出します。
しかしながら、初診日から長期間経過している場合は、受診状況等証明書の発行に困難を要します。
傷病は明らかに重く、障害年金の認定が可能ではないかと思われる場合でも、受診状況等証明書の添付ができないために、年金請求ができないのは理不尽であります。
そこで、「明らかに20歳以前に発病し、医療機関で診察をうけていることを複数の第三者が証明した書類を添付できるときは、この第三者による証明書を、初診日を明らかにする書類として取り扱う」こととし、平成24年1月4日から実施されています。
運用開始時は、「20歳前障害による障害基礎年金の請求」の場合にのみ、第三者証明の制度が実施されましたが、平成27年10月からは、20歳以降での障害基礎年金・障害厚生年金の請求の場合でも、第三者証明の制度が実施されるようになりました。
しかしながら、20歳以降での障害年金の場合は、同時に保険料納付要件も問われますので、第三者証明の制度を過信しないことが求められます。
第三者として認められる証明する方の範囲は
① 民生委員
② 病院長
③ 施設長
④ 事業主
⑤ 隣人等
であり、3親等内の親族は第三者になれません。
上記の方、つまり肩書がある方の証明の方が信憑度が増すということだと思われます。
当職の事例では、公職に就かれていた方に証明書を作成していただいたことがあります。
どうしても、上記に該当する方が見当たらない場合は、当時の職場の同僚や上司、担当された医師・看護師、学校時代の担任の先生に依頼することも検討してみてください。(友人知人はお勧めできません)
また、第三者証明があればそれでオーケーではありません。Q6でお話ししたような補完資料も必要でありますので注意が必要です。
(当職の第三者証明利用実績:6件申請のうち、認容(初診日として扱う)4件、却下2件)
この場合も大きな壁になります。医師の作成した診断書は必ず提出が要求されます。審査で一番重要な書類ですし、診断書の添付の無い年金請求書を受け取るはずはありません。
医師の側にも言い分があります。
「面倒なので作成したくない、今通院している患者ならともかく、なんで過去の方についてかね…」と言われ作成拒否をされたことがあります。(よそへ乗り換えたからもう関係が無い?)
「作成したいが患者の病歴・治療の経緯が詳細にわからないので責任のある記載ができない」と言われる方もいました。
「この程度の病状で障害年金もらいたい? あなた考え甘いよ。あなたより状態悪い人いっぱいいるよ」なんて、暴言を吐かれた患者様もいました。(許せない発言だが…)
医師を脅迫したり羽交い絞めにしたりして診断書を書かせるわけにはいきませんからね。
医師は診断書作成義務が医師法という法律で明記されていますが、法律論を盾にしても、意固地になるだけでしょう。
まずは、ご本人さんが言いにくい場合、依頼をしにくい場合、家族や親族の方の助けを借りましょう。病院へ同行してもらい、低姿勢でお願いするのです。手紙を書くのも良いかもしれませんね。
医師によっては、「年金に固執している」といぶかるかもしれません。年金を申請するのはお客様の権利でありますので、堂々としてください。年金受給をしながら、少しでも回復に尽力することをお伝えし理解を求めていく必要があるでしょう。
どうしても無理の場合、病院を変更することも検討しなければならないのでしょうか? それは好ましくありませんが、医師とお客様との信頼関係いかんであります。医師から暴言を吐かれ、悔し涙を流されるようであれば、信頼関係は破たんしたと思って良いのではないかと思いますので、転院を検討するのもやむ負えないと思います。
しかしながら転院した病院が、すぐに診断書を作成するとは限りませんので慎重な検討が必要です。(通院実績も必要ですし、今までの経過を詳細にお話しして理解を得る必要があります)
また、私の過去の事例では「作成できないのであれば仕方ありません。では、作成していただける病院への紹介状を書いてもらいたい」と告げたことがあります。その際医師は紹介状を作成することで対応したケースがありました。(しかしながらこの医師は後日になり、診断書作成を了承し、作成してもらいました)
医師や病院が所属する関係団体への苦情や抗議はしないほうが良いと思いますが、それはお客様のお考え次第だと思います。(苦情が認容されても医師が考えを変えるとは思えないので…)
診断書は必ず添付が必要であり、今現在の障害状態を確認し、障害等級を判定する一番重要な書類です。診断書提出なしでの認定はありえませんし、まず年金請求書を受理してもらえません。
でも、もう自分の傷病は一生治らないと知っているから、今現在病院へは行っていない場合はどうしたらよいでしょうか?
お客様が申請したい傷病の診断書書式を持参し、例えば過去に通院していた病院や、昔紹介された大病院等への依頼が自然かもしれません。また、大学病院等では、逆にお客様ご近所の病院を紹介するサービスを実施していますので、そのサービスを利用して、病院を紹介していただく方法もあります。
診断書を作成するのは、医師・歯科医師に限られています。柔道整復師や眼鏡店の技師は作成できません。ご注意ください。
当職が、病院へ診断書等を依頼に出向く場合、まず診断書書式のみを持っていくことはありえません。何も持たずに行ったら「あなた、お客様とどんな関係? ちゃんと委任受けてるの」となりますよね? 僕だったらそう言います。
ですので、委任状が必要ですよね。委任状の書き方はそんな難しくないです。要は誰がいつ、何を委任したかがわかればよいのです。
「上記の者を代理人として、私に関する診断書の作成及び交付、受領に関する一切の権限を委任する」で良いでしょう。この内容で病院から拒否されたことはありません。なお委任状の印鑑が実印である必要もありません。今まで実印を押して、印鑑証明書を添付したケースはないですね。
コーナー下部に添付ファイルで委任状書式をアップしています。参考にしてください。ほか、本人及び代理人の身分証明書のコピー、依頼文書を作成して持参します。(印鑑は認め印で構いませんが、捨て印をもらっておくと良いでしょう)
診断書を依頼する場合は、当該傷病に関する受診状況等証明書のコピーを添付します。診断書を作成する際の参考になればと思うからです。また依頼された医師が初めて「年金請求書の診断書」を作成するケースもあります。当職は、認定基準のコピーや、記載例のある書籍等を貸与することで依頼したケースがあります。
また、余談ですが、代理人による依頼を受けない病院も残念ながら存在しています。当職も何度も門前払いされたことがありますが、病院側の言い分は「本人の依頼でなければ依頼に応じられません」とのことでした。頭の固い病院がいまだに存在することは残念ですが、このようなケースに遭遇したときは、本人に事情を話します。
当職の過去のケースでは、ご本人様がご理解のある方で、かつ、外出に特段困難な状況にある方ではなかったので、本人様に病院での診断書(受診状況等証明書)の作成依頼を代わってもらったことがありました。しかし、本人が寝たきりとかで外出できないときはどうするんですかね? 担架に乗せてこいなんて言わないでしょうね?(呆)
大病院・大学病院では普段から山ほど文書作成の依頼がありますから、本人以外の依頼を認めないことはありませんが、開業医や小規模医院によっては、頭の固いところもあります。患者様第一の視点に立って頂きたいものです。(当職の場合、どうしても本人申請以外認めないと言われた場合は、本人様を病院まで送迎しています。ここまでやるのは沖縄では私だけです)
健康保険の適用外ですので、各病院の自由な金額で設定されています。当職の過去に依頼した病院のデータでは、おおむね1,000円~3,000円程度の料金設定が多かったです。(当職は今まで依頼した病院すべての証明書金額をデータで管理しています)
最低料金は、無料でした。最高料金は、10,000円がありました。(高い気がしますが)
受診状況等証明書は、医師や歯科医師が多忙な業務の合間をぬって作成しています。そのため、作成には時間がかかりますので、依頼の際は、完成予定日を確認しましょう。(当職の過去の例では発行まで3カ月かかった病院もあります。また、依頼中にお客様が死亡されたケースもありました)
完成予定日を確認しましょう
健康保険の適用外ですので、各病院の自由な金額で設定されています。当職の過去に依頼した病院のデータでは、おおむね3,000円~5,000円程度の料金設定が多かったです。(当職は今まで依頼した病院すべての診断書金額をデータで管理しています)
最低料金は、1,000円でした。最高料金は、30,000円がありました。(ヘタな家賃より高いとは…)また、診断書代とは別で「面談料」と称して10,000円を請求した病院もありました。依頼前に費用を必ず確認しましょう。
診断書は、医師や歯科医師が多忙な業務の合間をぬって作成しています。そのため、作成には時間がかかりますので、依頼の際は、完成予定日を確認しましょう。
生活保護を受けられている方におかれましては、診断書費用を負担してくれる自治体もありますので、担当部署にお尋ねください。
医師に診断書作成を依頼した際、医師のほうから代理人である当職に対し「患者様と一緒に来てもらえないか」と面談依頼を受けた場合のみ、病院まで付き添いをしています。
傷病の内容(軽い重い)に踏み込んだ話は、当職は医師ではないので、そのような話はできません。
ご自宅での状況、就労状況等に関する医師からの質問に、当職がお客様の状況についてお客様と一緒にお伝えするといった方法をとっています。
また、診断書の中身・特に審査に大きな影響を与える部分について、当職のほうから「もっと重く診断して」とか指南することは当然ありません。
支給決定までの日数ですが、日本年金機構の基準では、障害基礎年金、障害厚生年金とも3か月半と示されています。
平成29年4月より、障害年金の審査については、日本年金機構障害年金センター(東京)に一本化されたため、審査期間が、それまでの目安期間である「障害基礎年金は3か月、障害厚生年金は3か月半」に比べて、半月長くなりました。
当職が受託した案件のデータでは、障害基礎年金の決定(または不支給決定)までの平均日数は88日でした。(最短日数は20日、最長日数は235日)
障害厚生年金については、令和4年12月時点で案件実績が53件でありますが、決定(または不支給決定)までの平均日数は100日でした。(最短日数は43日、最長日数は214日)
(当職は今まで受託した案件すべての、決定までの日数をデータで管理しています)
このコーナーでの日数計算については、請求書提出日を起算点とし、年金証書(不支給決定通知書)作成日までを期間として計算しています。
審査機関が一本化されたことで、当職が受託した案件についての決定(不支給決定)までの平均日数は「一本化」して皆様にご覧になっていただきます。令和4年になって審査結果が送付された案件については、平均70日で結果が送付されていますが、複数の傷病案件については、結果が出るまで3カ月半はかかると思われます。(障害共済年金については、平均日数の計算から除外しています)
障害基礎年金+障害厚生年金の決定(または不支給決定)までの平均日数 92日
(令和4年12月10日記述内容更新)
厳密にいえば、年金支給が止められる理由は3つあります。
ア、支給停止
イ、差し止め
ウ、失権
このうち、アの支給停止とは、年金の支給が一時的にストップすることを言います。権利の消滅ではありません。
支給停止となった事情により対応が異なります。
障害程度が軽くなったことによって支給停止となった場合は(例えば2級の受給権者が3級以下と認定が変更になった場合。障害基礎年金のみの受給の方は、3級では支給停止になる)、支給停止事由消滅届を提出することで対応します。実務的には、該当届には診断書を併せて添付します。
ほか、支給停止の例として、下記のような場合があります。
①併給調整によるもの
②20歳前障害基礎年金所得制限によるもの
③業務上の事故によるもの
④第三者行為による支給停止
⑤障害程度が軽くなったことによるもの
イの、差し止めとは障害状態確認届(診断書のことですが、年金請求時の診断書書式と若干異なっている)を提出しなかったために、年金の支給が一時的にストップすることです。
障害年金は、永久認定を除けばおおむね1年から5年の期間での有期認定であり、更新時期が近付けば、診断書の再提出を求められます。なぜなら、お客様の傷病が重くなったり軽くなったりすることがあるからです。
確認届は更新時期の誕生月に送付され、提出期限が設けられていますので、期限に間に合うよう医師に作成を依頼しなければなりません。(令和元年8月以降は、誕生月の3か月前の月末に確認届が送付されるようになっています)
この提出期限を過ぎてしまってからの診断書提出になった場合は、お客様の障害状態を確認できないので一時的に差し止めするのです。
提出期限を過ぎた場合でも、届はいつでも受理できますので、くれぐれもあきらめないようお願いします。(病院によっては診断書作成に時間がかかりますので、やむをえません)
一旦年金の差し止めになっても、確認届を提出し、障害状態に変化がなければ(軽減しなければ)差し止められていた分を含めて、年金支給が再開されます。
ウの失権とは、受給権者本人の死亡や障害の程度が軽くなったため、年金そのものの権利が消滅すること、を言います。
障害年金の失権は、3級非該当になって3年経過し65歳に到達した場合は、65歳に到達した時点で失権します。(つまり、65歳になるまでは失権しない)
3級非該当になって3年経過した際、65歳を過ぎていた場合は、3級非該当になって3年経過した時点で失権します。
お客様の年金が停止した場合は、どの理由に該当するのかによって対応が異なります。年金はいきなり支給停止になることはなく、必ず通知が送付されるわけですから、郵便物の管理には注意が必要です。
「年金」という言葉が独り歩きしている現状があります。年金制度は、保険の法律ですから当然ですが保険の仕組みを導入しています。病気やけがが重ければ誰でも障害年金がもらえる…のではありません。
傷病(病気やケガ)で初めて医者の診察を受けた日を保険事故とみなして、障害年金を支給するという考え方です。「年金」ではなく、正確には「年金保険」なのです。
つまり、保険のしくみを適用しますから、医者にかかった時点で、保険料を滞納していれば、当然請求はできないという考えです。
保険ですから。保険に加入していない人、保険料を払ってない人に保険金出ませんよね?
例えば、私が自家用車で交通事故を起こしました。その際、自動車保険が失効していた。この場合保険会社は保険金を払うことはありません。自動車保険の証書には保険の有効期間が記載されていますが、時間まで記載されていますよね。
極端な話、午後4時0分で保険が失効し、私が午後4時半に事故を起こした、保険料を午後5時に慌てて入金した。この場合、保険金出ませんよね。
年金もおなじ考えなのです。本来、保険料に未納なんてあってはいけないわけです。しかし、被保険者によっては40年間保険料を毎月納付し続けるのが困難な事情に遭遇することが普通だと思われます。
そこで、「年金制度に加入しなければならない期間のうち、3分の2以上の期間、納付済期間か免除期間があればよいよ」という考えのもと、保険料納付要件が設定されています。
さらに過去の未納期間が多かった方については、「年金制度に加入しなければならない期間のうち、初診日の前々月から直近の1年は未納がなければよいよ」という形で、保険料の納付要件が緩和されているわけです。(令和8年4月1日までの要件です。また、この要件は65歳未満の方が対象です)
そう考えると、保険料納付要件については様々な意見がありますが、これ以上の要件緩和は不要であると当職は考えます。いたれりつくせりは、国民をダメにします。
また、例えば今回、請求したい傷病では保険料未納があって請求しても却下になるとします。しかし、今後自分自身が別の傷病にならないとも限りません。その場合、別の傷病が障害等級に該当する程度のものであるならば障害年金請求が可能なわけでありますから、自暴自棄にならずに、きちんと納付あるいは免除(20歳以上50歳未満の方については納付猶予制度もあります)の手続きをするべきであります。
封をした状態で診断書等をお渡しする病院もあれば、封をせずに渡してくれる病院もあり、対応はマチマチです。
当職はお客様から委任を受けてはいても、お客様の許可なく封がされている診断書を開封する権限は自分にはないと考えています。
病院が遠い場合は何度も出向くのがさすがに大変です。その場合予めお客様より開封の許可を得ている場合は私はその場で開封し点検をします。また、その場でお客様に電話し、開封してよいかを問い合わせをし、お客様が了承していただいた場合には開封をし、点検をします。
明らかに修正が必要な場合(訂正印忘れ、医師の証明印忘れ等)はその場で依頼しています。また前医からの紹介状が保管されている場合は、紹介状コピーを受診状況等証明書に添付することとなっていますが、紹介状コピーの添付忘れも多いのが現状ですので、その旨病院側に説明し依頼をします。
また、年金請求書をはじめとする各種書類を提出する場合、お客様は診断書・受診状況等証明書・病歴申立書等については自分自身の控えを必ず持っていることが必要です。万が一認定されなかった場合、認定はされたけれども等級が低かった場合は、審査請求の手続きや再度の年金請求を検討されると思われますが、その場合、診断書や提出書類の中身を点検し対策を立てる必要があります。診断書等コピーが手元に無い場合、対策が難儀になります。
(尚、請求書はじめ添付書類については開示請求が可能ですが、開示まで時間がかかります)
上記のことから、封のしてある診断書等は、お客様が提出前に自ら開封すべきであるというのが当職の考えです。また、窓口相談員の方に対しては「お客様、ご自分の控えはお持ちですか?」といった声かけ・配慮が必要ではないかと考えています。
お客様または、ご家族の方が、お時間に余裕がある、または現症を知りたい場合は、当然、医師がどんなふうに診断したかを知りたいのが普通でしょうから、確認されると良いでしょう。
年金機構がお示ししている障害認定基準と照らし合わせて、患者さん本人の傷病の状態をどんなふうに医師の先生が判断したのかを、確認してみてください。ただし、患者さんご本人が診断書の内容を見てショックを受けることがありますので配慮が求められます。
また、診断書を確認する際は、原本が汚れたり破れたりすることを防止するためにコピーをとって、そのコピーをみながら確認されることをお勧めします。
(原本は年金事務所等に提出するまで大事に取り扱う)
コピーであれば、鉛筆でしるしをしたり、マーカーをつけたりできますから中身の理解も進むことでしょう。
(当然ですが、原本には一切手を加えてはいけません)
わかる範囲で確認しましょう