沖縄唯一 障害年金請求支援専門 ~この道を今 征くほかはない~
オフコース障害年金プラーザ
〒901-2211 沖縄県宜野湾市宜野湾1-3-1
電話受付時間 | 午前9時から午後5時まで |
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休業日 | 毎週土曜・日曜・祝日 |
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詳細な要件は、日本年金機構(各共済組合等)のホームページを必ずご確認下さい。
このホームページ上では、簡単な表現に置き換えてお話ししています。できるだけ図解を多用して、少しでもわかりやすく表現したつもりなのですが、随時見直しをしていければと思います。
初めて診療を受けた日障害年金を請求し、受給できるためにはまず、被保険者期間(年金制度加入中期間のこと)中に、「初診日」のある傷病でなければなりません。
請求したい傷病で、「初めて」医者に診察してもらった日が「初診日」です。初診日時点で加入している年金制度により、請求できる年金、請求先が分かれます。
加入している年金制度 | 年金の種類 | 相談先・請求先 |
---|---|---|
国民年金 | 障害基礎年金 | 市町村役場、年金事務所 |
厚生年金保険 | 障害厚生年金 | 年金事務所 |
共済組合、私学共済 | 障害共済年金 | 各共済組合、私立学校振興・共済事業団 |
(20歳前障害) | 障害基礎年金 | 市町村役場、年金事務所 |
(障害年金請求では、ワンストップサービスの対象外です。共済組合の組合員期間内の初診日の場合は、共済組合が相談・請求の窓口になりますのでご注意願います。年金事務所の窓口では相談・請求ができません)
年金制度の考え方は、傷病(病気やケガ)で初めて医者にかかった日を保険事故とみなして障害年金を支給するという考え方です。年金ではなく、正確には年金保険なのです。
つまり、保険のしくみを適用しますから、医者にかかった時点で、保険料を滞納していたり、そもそも年金制度に加入していなければ、当然請求はできないという考えです。
では、「初診日」の考え方についてお話しします。
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師、(以下、医師等と称します)の診療を受けた日です。
項 目 | 備 考 |
---|---|
初めて診療を受けた日 | 治療行為または療養に関する指示があった日 |
同一傷病で転医があった場合は、一番最初に医師の診療を受けた日 | |
健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断を受けた日 | |
じん肺症(じん肺結核)については、じん肺と診断された日 | |
障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日 | |
過去の傷病が治癒し同一傷病で再発している場合は、再度発症し医師の診察を受けた日 | |
誤診の場合であっても正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師の診療を受けた日 |
あくまで医師等の診療を受けた日が初診日ですから、柔道整復師、薬剤師、ソーシャルワーカー、カウンセラーの施術や説明を受けた場合は、初診日扱いとはなりえません。(外国で診察を受けた場合の医師・歯科医師は該当します)
また、傷病の原因や傷病名がわからず、病院をいくつも回られる場合もあると思われます。
当職の過去の事例では、請求する傷病は「うつ病」でしたが、最初、お客様は頭痛や顎痛を訴えたため、産婦人科や歯科医院に通院をしていました。産婦人科では異常がないと言われ、その後通院した歯科医院のほうから「精神的なものかもしれないから…」とのことで、精神科を紹介され、三番目の病院にて、うつ病と診断されましたが、この場合は、初診日はうつ病と診断されたときではなく、産婦人科が初診日となります。(当然ながら、自覚的所見と他覚的所見に基づいて診察をした場合に限ります)
(うつ病と診断されたときではなく、異状を感じて一番最初に診察を受けた日が初診日です)
(実際に初診日の認定をするのは審査機関であります)
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、初診日から起算して1年6か月を経過した日をいいます。下記記載の特例を除き、1年6カ月間は待たなければなりません。
または1年6か月以内に傷病が治った場合は治った日が障害認定日になります。(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
傷病が治った状態…器質的欠損もしくは変形または機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、またはその症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定化が認められ、医療効果が期待し得ない状態で、且つ、残存する症状が自然経過により到達すると認められる最終の状態(症状が固定)に達したとき
(治った状態は、私たちが判断するのではなく、医師が判断します)
ただし、以下にあげる日が、初診日から1年6か月未経過のときは、その日が障害認定日になります。(障害認定日の特例)
項 目 | 認定日は? |
人工透析療法を行っている場合 | 透析を受け始めてから3カ月を経過した日 |
人工骨頭、人工関節をそう入置換した場合 | 入置換した日 |
心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、人工弁を装着した場合 | 装着した日 |
人工肛門、新膀胱の増設、尿路変更術を施術した場合 | 増設または手術をした日 |
切断、離断による肢体の場合 | 切断または離断をした日(障害手当金または旧法(※)の場合は、創面が治ゆした日) |
喉頭全摘出の場合 | 全摘出をした日 |
在宅酸素療法を行っている場合 | 在宅酸素療法を開始した日 |
※旧法…初診日が昭和61年3月31日までの間にある場合に、運用されていた年金法のこと。昭和61年4月1日以降の初診日の場合は新法(現行法)と呼んでいます。詳細な説明は今後アップする予定です。
障害年金を請求するにあたっては、保険料納付要件がいちばんの壁かもしれません。
当職の相談・受託・実績件数を見ていただきますと、「相談のみ」の件数が370件以上あることが確認できます。(令和5年4月5日現在)このうちの3分の1の件数が、保険料納付要件に関する相談でした。
傷病の状態をお聞きしますと、軽い方はほとんどいなくて、みなさん大変な思いをされているのだろうと感じてきました。しかし、様々な事情があって保険料のお支払いや免除申請を失念していたことで障害年金の請求ができない方でした。
言葉が適切ではないかもしれませんが、保険料納付要件をクリアーしていれば「土俵」に上がることができます。実際は、認定・不認定と結果は分かれるのですけど、土俵に上がるという「勝負」ができますよね?
しかし、保険料納付要件を満たしていない場合は、土俵に上がれないわけです。しかも、請求する傷病では保険料納付要件を満たしていない場合は、敗者復活戦はおろか、取り組みすら組んでもらえないという、ある意味非常に厳しい現実が存在します。
このホームページ内のいろんな項目にて、「年金」ではない、「年金保険」なのですとお伝えしています。社会保険労務士として、年金制度の正しい普及と啓蒙が必要であるという立場からしますと、今後は、土俵に上がれないという不幸を少しでも減らさなければなりません。
平成29年8月からは、老齢年金の受給資格期間がそれまでの25年以上→10年以上に緩和されています。緩和は歓迎すべき事実ですが、裏を返せば「10年納めたのだから、これ以上はもう良いでしょ」とも受け取られかねません。10年でOKではありませんよということを、当職もこの職業に就いている限り、しつこく言い続けます。
保険料納付要件とは?(重要)
(原則)初診日の前日において、その前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(免除期間含む)が3分の2以上あること。→未納期間が3分の1以上あってはいけない。
(特例)初診日の前日において、その前々月までの直近の1年間(12月)に未納期間がないこと。(初診日において65歳未満である場合)
障害年金は、保険のしくみを適用しています。例えば、交通事故を起こした場合、保険が失効していたら保険金は1円もおりませんよね。年金も同じ理屈です。「年金保険」なのです。病気やケガで初めて医師の診察を受けた際に保険料の未納があれば、年金は1円もおりません。くれぐれも保険料の未納期間を作らないよう、自己管理が必要です。(保険料が納められない場合は、免除申請を必ずしましょう)
また、初診日より後で保険料の納付(免除申請)をされた場合は、逆選択を認めることとなってしまうので、この場合は、納付要件判定の際の保険料納付済期間には参入しません。
実務では、まず、特例である直近1年間を見て保険料納付要件を確認しています。直近1年間に未納期間がある場合は、原則通り3分の2要件を確認するようにしています。
原則である3分の2要件については、年金事務所でも、複数の職員が確認してからお客様に案内をしています。それほど納付要件については、気を遣うのです。
年金事務所・市町村役場にて相談された際、保険料納付要件を満たしていないと言われた場合は、理由を必ず確認するとともに、納付要件を満たしていないことを証する年金記録の書面を必ずもらうようにしてください。
万が一もらえない場合、当職の場合は「くれなくてよいから、該当部分を見せてほしい」と告げ、ノートにメモをしています。特に逆選択になったため、納付要件を満たさなかった場合は、「いつ納付したのか、いつ免除申請をしたのか」が非常に重要になってきます。ここの説明を受けて、納得して引き下がらなければなりませんし、確認を怠るのはプロ失格であります。
上記のような考えのもと、納付要件についての図解を注意しながら作成しました。自分で考えて作ったのですが、見て頂いた方にとって、少しでもわかりやすく伝わっていただけたら嬉しいです。
(特例)初診日の前日において、その前々月までの直近の1年間(12月)に未納期間がないこと。(初診日において65歳未満である場合)→令和8年4月1日前に初診日がある場合に限る
特例である、直近1年の保険料納付要件について、図解を作成しました。文章をダラダラ読むのは疲れますから、ビジュアルでご確認下さい。
図解1
直近1年間がすべて国民年金の納付済期間になっている場合の図解です。
図解2
直近1年間がすべて納付済期間になっていますが、初診日の前日より後に納付した場合の図解です。この場合は、逆選択になりますので、納付要件を満たしません。
図解3
直近1年間がすべて厚生年金保険の納付済期間になっている場合の図解です。厚生年金保険の場合、保険料納付義務は事業主であります。
図解4
直金1年間において複数の年金制度に加入している場合の図解です。
図解5
直近1年間がすべて国民年金の免除期間になっている場合の図解です。
図解6
直近1年間がすべて免除期間になっていますが、初診日の前日より後に免除申請した場合の図解です。この場合は、逆選択になりますので、納付要件を満たしません。
図解7
直近1年間がすべて国民年金の半額免除期間になっている場合の図解です。(4分の1免除、4分の3免除についても、同じ考え方です)
図解8
直近1年間において年金制度の未加入期間がある場合の図解です。未加入期間は納付済期間・免除期間になりえません。国民年金はさかのぼっての加入が可能ですが、保険料納付義務は過去2年分までのさかのぼりになります。後納制度を利用した場合は、過去5年分までさかのぼっての納付が可能です。
直近1年間において未加入期間がある場合、あわてて資格取得をし同時に納付したとしてもそれが初診日より後である場合は、障害年金を請求する際の保険料納付済期間を判定する場合において、直近1年要件を満たしません。