沖縄唯一 障害年金請求支援専門 ~この道を今 征くほかはない~
オフコース障害年金プラーザ
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こちらでは障害年金の金額を表示します。障害基礎年金については定額ですが、障害厚生年金(障害共済年金)については報酬比例の年金ですので、具体的に〇〇円と言えないので、事例を表示しています。イメージをつかんで頂ければ幸いです。
(障害厚生年金、障害共済年金の見込み額については、年金事務所や各共済組合へお問い合わせください)
障害基礎年金の金額は定額で下記表のとおりです。(令和7年度の金額です)
(昭和31年4月1日以前の方については金額が異なりますが、当ホームページでは表示しません)
子の加算額は、
1人目・2人目については、1人につき239,300円
3人目以降については、1人につき79,800円 です。
(子の定義…18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満であって障害等級に該当する障害状態にある子)
等級 | 計 算 式 |
1級 | 1,039,625円 + 子の加算額 |
2級 | 831,700円 + 子の加算額 |
例:障害基礎年金2級認定で、子が3人(16歳・14歳・8歳)の場合
831,700円 + (239,300円 ×2人)+ 79,800円 = 1,390,100円
障害厚生年金の金額は、報酬比例であり、1級から3級に該当した場合、下記表の計算式を用いて支給されます。(令和7年度の計算式です)
※被保険者期間が300月(25年)に満たない場合は、300月とみなして計算します
※1.2級の障害厚生年金の受給権者には、基本的にその障害厚生年金と同じ障害等級の障害基礎年金が併せて支給されます
(昭和31年4月1日以前の方については金額が異なりますが、当ホームページでは表示しません)
等 級 | 計 算 式 |
1級 | ①の額+②の額の合計額の1.25倍である。(本来水準) ①平均標準報酬月額×7.125÷1000×加入月数(平成15年3月までの期間) ②平均標準報酬額×5.481÷1000×加入月数(平成15年4月以降の期間) ※配偶者がいる場合は、加給年金額239,300円が加算される |
2級 | ①の額+②の額の合計額である。(本来水準) ①平均標準報酬月額×7.125×加入月数(平成15年3月までの期間) ②平均標準報酬額×5.481÷1000×加入月数(平成15年4月以降の期間) ※配偶者がいる場合は、加給年金額239,300円が加算される |
3級 | ①の額+②の額の合計額である。(本来水準) ①平均標準報酬月額×7.125÷1000×加入月数(平成15年3月までの期間) ②平均標準報酬額×5.481÷1000×加入月数(平成15年4月以降の期間) ※加給年金額はありません ※最低保障額があり、623,800円となっています |
障害手当金 | 障害厚生年金の金額の2倍である。 (最低保障額 1,247,600円) |
例:障害厚生年金2級認定(昭和31年4月2日生まれ)で、子が1人(16歳)、配偶者あり
①平均標準報酬月額300,000円で180月、②平均標準報酬額450,000円で60月の場合
(300,000円×7.125÷1000×180月+450,000円×5.481÷1000×60月)×300月(みなし計算)÷ 240月 =665,921円(50銭未満切り捨て、50銭以上1円未満切り上げ)
665,921円+239,300円(配偶者の加算)=905,221円…障害厚生年金の金額
831,700円+239,300円(子の加算)=1,071,000円…障害基礎年金の金額
※実際の支給額については、年金事務所・各共済組合へお尋ねください