障害の程度・障害等級表
(令和4年1月1日改正)

こちらでは障害等級表を提示します。コピペではなく、ほんとに自分で何も見ないで入力してみましたが、全部は覚えられないですね(苦笑)。この表記載の文言くらいは暗記しないといけませんね。

ということで、自分のあるいは家族の傷病の状態は、この表に当てはまるかどうかでまず、請求するか否かを検討していただくと良いでしょう。

(国民年金法施行令別表についての、視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する

 

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国民年金法施行令別表(1.2級)

この表では、障害基礎年金・障害厚生年金の1級と2級に該当する障害の状態を列挙しています。下記の表の基準をさらに具体化した基準が別に設けられていて、その基準によって障害認定を行っていますが、詳細な障害認定基準は日本年金機構のホームページにゆだねたいと思います。

1級
番号 障 害 の 状 態
次に掲げる視力障害
  イ 眼の視力の和がそれぞれ0.03以下のもの
  ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下
   かつⅠ/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下の
   もの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級については、下記表のとおりです。

2級
番号 障 害 の 状 態
次に掲げる視力障害
  イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
  ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
  ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下
   かつⅠ/2指標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下の
   もの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機構に著しい障害を有するもの
そしゃくの機能を欠くもの
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指に著しい障害を有するもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
一上肢のすべての指を欠くもの
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹(※)の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

※体幹…からだの中軸部のこと(胸部・腹部・骨盤部)

厚生年金保険法施行令別表第一(3級)

3級については、下記表のとおりです。厚生年金保険は3級まで障害等級が設けられています。国民年金では3級の場合年金が支給されません。その理由ですが、厚生年金保険法は労働者のための法律だからです。国民年金法は、労働者が対象の法律ではないから、法律で保護する範囲が異なるというわけなのです。

しかしながら、実務では2級に該当するか、3級になるかで、天と地との差が生じますので、受託した場合に当職の腹が痛くなるわけです(苦笑)。

(厚生年金保険法施行令別表についての、視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する

3級
番号 障 害 の 状 態

次に掲げる視力障害
  イ、両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの
  ロ、ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下
   に減じたもの
  ハ、自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの
両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の音声を解することができない程度に減じたもの
そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
脊柱の機能に著しい障害を残すもの
一上肢の三大関節(※)のうち、二関節の用を廃したもの
一下肢の三大関節(※)のうち、二関節の用を廃したもの
長管状骨(※)に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したも
10 一下肢をリスフラン関節(※)以上で失ったもの
11 両下肢の十趾(※)の用を廃したもの
12 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

※一上肢の三大関節…肩関節、肘関節、手関節

※一下肢の三大関節…股関節、膝関節、足関節

※長管状骨…棒のように細長い骨のこと。上腕骨や大腿骨など

※リスフラン関節…楔状骨と中足骨の間にある関節のこと

※十趾…足の指10本のこと

厚生年金保険法施行令別表第二(障害手当金)

障害の程度が障害等級3級より軽い場合は、障害手当金という、一時金が支給されます。障害手当金は、最低保証額が定められていて、令和5年度の金額は1,192,600円です。この制度も厚生年金保険の被保険者が対象です。

番号 障 害 の 状 態
両眼の視力0.6以下に減じたもの
一眼の視力0.1以下に減じたもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
両眼による視野が二分の一以上欠損したもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、Ⅰ/2視標による
  両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点
  以下若しくは両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの
両眼の調節機能及び輻輳機能(※)に著しい障害を残すもの
一耳の聴力が、耳殻(※)に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
脊柱(※)の機能に障害を残すもの
10 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
11 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
12 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
14 一上肢の二指以上を失ったもの
15 一上肢のひとさし指を失ったもの
16 一上肢の三指以上の用を廃したもの
17 ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの
18 一上肢のおや指の用を廃したもの
19 一下肢の第一趾(※)又は他の四趾(※)以上を失ったもの
20 一下肢の五趾の用を廃したもの
21 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22 精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

※輻輳機能…眼の筋肉を動かす機能のこと。眼の筋肉に異常があると焦点(ピント)を合わせにくくなる

※耳殻…耳のうち、外に飛び出ている部分のこと。耳介ともいう

※脊柱…背骨のこと

※第一趾…足のおや指のこと

四趾…足のおや指以外の指のこと

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