お客さまの声(遺族・老齢編)
(令和3年7月28日記述追加)

私の業務のメインは「障害年金請求支援」になりますが、それ以外では請求に困難を要した遺族年金、老齢(退職)年金の請求、年金記録の発掘、返納金に関する調査を行ってきました。老齢年金をマスターしてから、遺族年金そして障害年金と少しずつステップアップしてきたつもりです。老齢年金と遺族年金を理解せずして、障害年金を語ること、ましてや手続きを代行することは邪道であります。

現在、老齢年金は支給開始年齢になれば(令和6年度:男子64歳、女子62歳)国から年金請求書(緑の封筒が送付されますので、個人の方が社会保険労務士に依頼するケースはほとんどありません。
また、各金融機関では年金の無料相談会を開催していますから、そういった場では金融機関の職員の方が説明をきっちりされているので、一般の方が請求に関し不安や戸惑いを覚えることはないだろうと思われます。

しかしながら、年金請求書が送付されない方の老齢年金の請求、内縁関係の配偶者が死亡したことによる遺族年金の請求については、一般の方が書類の収集、記載、生計維持の証明をすることは困難であり、そのような難解な案件こそ、専門家である社会保険労務士の力が試されるわけです。(年金の専門家は社会保険労務士だけであります)

こういった案件を引き受けた際は、私自身も正直自信がなく、悩みと迷いの時間が増えるのですが
無い脳みそを必死に振り絞って、依頼された案件については、どのようにして受給に結び付けるかを考え、時には、今までの職歴で得た「民間人としての考えや経験」を取り入れながら参考書に掲載されていないやり方を試してみて、依頼された案件について、おおむね年金受給に結び付けてきています。
そんな案件について、仕事を依頼していただいた、お客さまの声を掲載します。

(黒字はお客様の声、青字は、声に対する私からの返信です)

お客さまのイニシャルをクリックすると、直接そのお客様のこえにジャンプします。

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098-963-5881

お客さまの声

D様 那覇市 男子 65歳 老齢厚生年金、退職共済年金(2か所)、厚生年金基金

「年金請求手続きに関するチラシが郵便ポストに入っていたことで、中島さんに連絡をし老齢年金等の手続きをお願いしました。そのときは多少の不安もあったのですが、10数社を転々としていた私の複雑な年金記録を整理してもらい、何度も自宅まで出向いていただき大変だったかと思われます。(依頼時私は)定年前で毎日12時間は勤務先に拘束され、夜勤も多かった状況でしたので(手続きを代わりにやっていただき)大変助かりました。
中島さんに年金手続きをお願いしてから3年近くになりますが、今日まで何の問題もなく年金が支給されています。今では支給日になると預金通帳を持ってATMに確認に行くのが楽しみです。ありがとうございました。感謝」

「D様におかれましては、多忙であることを理由に当職へ年金請求の依頼をしていただきました。民間企業、公務員、自営業と幅広い経歴を持つD様ですが、苗字が沖縄独特であることから本土で勤務していたときの記録が
間違って登録されていたり、見つけるのに困難を極めたりで、年金記録をまとめるのに時間がかかりました。また、依頼時は現在のようにワンストップサービスが導入されていなかったので、請求先は4か所となり、その書類をまとめ上げるのも当時の私の実力ではどうかと思いましたが、無事全請求先より年金が支給されホッとしました。しかもD様におかれましては私の請求書記載の金額より多くの報酬額を振り込んでいただき、当時の私にとって大感激したのは言うまでもありません。またお時間がありましたら、今度は別のラーメン屋に行きましょう」

E様 南城市 女子 62歳 父に関する年金記録調査

「中島さんと最初にお会いしたのは私が金融機関に勤務していたときに、お客様から年金相談を受けることが多くなり、当時中島さんが社労士会より派遣されていた行政機関での窓口でした。名前を見て本土の方なんだな、早口言葉だねという印象を受け、この人が相談相手でよいのだろうかと思いましたが、中島さんの仕事に対する熱意に感銘を覚え、私の父に関する年金記録調査を個人的に依頼したいと思ったのです。1年という時間がかかりましたが無事年金記録が見つかり年金額が増えたので大変良かったです。中島さんに依頼して本当によかったです。手続きを依頼している途中で父が亡くなり、この手続きはどうなるのかなと不安もありました。でも、無事に終了することができ中島さんに感謝申し上げます。沖縄の方はわずらわしいことをやらない方が多いです。専門の方に依頼する方も多いので、声掛けとか宣伝をもっとすると仕事も多くなると思いますので頑張ってください。今後も中島さんのご健康とご活躍を祈ります」

「E様、うれしいお言葉をありがとうございます。E様には今でも何かとお声掛けをしていただき、自分を見守ってくれる数少ない方であります。そうですね、もう3年も4年も前から早口を直しなさいと言われながら、すぐに戻ってしまう私でありますが、少しずつ気を付けます。お父様の年金記録の調査では、立証をするのにE様に多大な協力をしていただきました。私も自分の少ない脳みそを振り絞って文書作成をし、それを何度も点検していただき、ふたりで説得力のある疎明資料作成ができたつもりです。依頼を受けてから実際に年金記録が見つかり、さかのぼっての支給があるまで1年以上も経過しましたが、無事年金受給に結び付けられてよかったです。私も大変勉強になった案件でした。また、ジェフで茶でもしましょう」


H様 浦添市 女子 80歳 夫死亡による遺族厚生年金、遺族共済年金(2か所)

(ご本人様ではなく、委託をしていただいたお子様・50歳からのお礼の手紙です)

「高齢の親に代わって年金請求をすることになったのですが、年金制度や請求に関して全く知識がありませんでした。ネットで情報収集し申請書類を取り寄せてはみたものの、知識のない私にとっては記載すべき内容が大変複雑でなかなか理解できません。また申請に際して添付すべき書類が大変多く、日中仕事を休んで関連機関にこれらの書類を取りに行くことには限界があり、申請を諦めようと思うほどでした。代理で手続きをしていただける専門会の方が居ないかと探していましたところ、ネットで社会保険労務士の存在を知り、中島さんのホームページにたどり着きました(注:平成23年上半期時点では、まだホームページを開設していました。その後閉鎖したのです)当時のホームページで業務内容やお客様の声が掲載されていて、事前のメールや電話にも丁寧に対応してくださったことから中島さんにお願いしました。

実際お会いしたところ、大変真面目そうな方だなというのが第一印象でした。かといって決して専門的で相談しにくいという感じではなく、まったく知識のない私でもわかるように丁寧に制度や手続き内容を説明していただきました。事前に代理にかかる費用の見積もりも提示していただきましたので、安心してお任せすることが出来ました。手続き中に必要な確認事項や途中経過について、メールで報告をしてくださったので大変助かりました。おかげさまで無事年金を受給できました。最後まで親身になって対応してくれた中島さんには本当に感謝しています」


「H様、もったいないお言葉をありがとうございます。H様のような、尊敬できる職業に従事されている方より依頼された案件は正直、どうなるのやらと思うほど、準備も時間もかかりました。結果が出るまでに半年もかかってしまい、また年金の支給先が複数にわたることでの調整のしくみも複雑怪奇であり、実際の受給額がさほどではなかったことについては、大変申し訳なく思っております。今の自分であれば、あのころより、少しは実力がついたはずですので、もっとスムーズにお手伝いができたでしょう。そんなルーキーの自分を信用して頂いた御恩は一生忘れません。

依頼時は現在のようにワンストップサービスが導入されていなかったので、請求先は3か所となり、その書類をまとめ上げるのも当時の私の実力ではどうかと思いましたが、無事全請求先より年金が支給されホッとしました。しかもH様からはおいしい古酒まで頂戴し全部飲みました(嬉)。また、昨年は民謡の発表会にも足を運んでくださり、これほどうれしいことはありません。今年はコンクールに落選してしまい、お声をかけられず残念でした。来年はコンクールのリベンジを果たして、発表会に招待しますね」


I様 与那原町 女子 62歳 子死亡による遺族共済年金

 

子が死亡したことによる遺族年金を自分で請求したのですが、うまくいきませんでした。諦めかけましたが、社労士の中島さんを紹介してもらい、頼んで良かったです。仕事を依頼した際は、申請手続きの手順をわかりやすく文書にしてもらって説明をしてくれましたので、安心してお任せしました。

生計同一証明の書類準備が大変でした。この証明をするのに中島さんには家族の状況すべてをお話したのですが、お互いの信頼関係がないとうまくいきません。私も勉強になりました。

今、遺族年金が支給されて思うことは、(請求を)すぐに諦めないことだと思います」

「J様、仕事の依頼をありがとうございました。同じ業界のベテランの先生や行政機関OBの先生方が「この案件は(支給は)無理ではないか」と言われていた案件を、当職が決められたことは大変名誉なことであり、最高な気分です。

その機会を与えていただいたことを嬉しく思いますし、また当職を信頼していただいたゆえの成果であると思います。

生計同一の証明はたしかに大変でしたし、私も無い脳みそを振り絞って文書作成をしたのですが、一方では、きちんと法令や認定基準を読み込んで、対処方針を確認しましたし、お客様は事実を言われているのだから、その事実をどうやって立証するか? に焦点を絞って対応したことが、受給権の確保につながったものであります。また、共済組合の対応も丁寧なものでした。

お子さんの早すぎる死亡は残念でした。お父様お母様がお子さんの分まで健康で過ごされることを心から願っております。また茶でもしましょう」

子の死亡による父母の遺族共済年金は、同順位となり、年金額は各々2分の1ずつとなります

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