沖縄唯一 障害年金請求支援専門 ~この道を今 征くほかはない~
オフコース障害年金プラーザ
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詳細な要件は、日本年金機構(各共済組合)のホームページを必ずご確認下さい。
このホームページ上では、簡単な表現に留めます。
障害年金の請求には、要件がいくつかあります。
うち、①は初診日要件です。
傷病で初めて医者に診察してもらった日において加入している年金制度により、障害基礎年金か障害厚生年金かでの請求となります。
②は、障害認定日要件です。
初診日から1年6か月経過した時点において、障害等級を判定します。
初診日において国民年金の被保険者である場合は
障害基礎年金の対象ですから、障害認定日の時点で障害等級が1級か2級に該当しなければなりません。
一方、厚生年金保険の被保険者の場合は、障害厚生年金の対象ですから、障害認定日の時点で1級から3級までの障害状態に該当した場合に、受給権が発生します。
そして、③の保険料納付要件があります。
これは、初診日の前日において、初診日の前々月までの直近1年間の間に保険料の未納がないこと、が要件です。(初診日において65歳未満に限る)
(例えば、12月に初診がある場合、前々月は10月ですから、10月から前年の11月までの1年間の間に、保険料の未納があってはいけません)
または、初診日の前日において、その前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(免除期間含む)が3分の2以上あること、が要件です。
つまり、裏を返せば、未納期間が3分の1以上あってはいけないということです。
年金制度の考え方は、傷病(病気やケガ)で初めて医者にかかった日を保険事故とみなして障害年金を支給するという考え方です。
年金ではなく、正確には年金保険なのです。
つまり、保険のしくみを適用しますから、医者にかかった時点で、保険料を滞納していれば、当然請求はできないという考えです。
障害年金について、等級の図解を用意しましたので、ご覧ください。☟