お役立ちツール

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。

お客様やそのご家族の方、ホームページをご覧になって頂いた方へのお役立ちツールを用意しました。

全て当職が独自に作成し、実際の業務で使用しているものです。(年金請求書、診断書、病歴申立書等書式については、日本年金機構のホームページを参照してください)

(平成28年11月中旬より少しずつアップしています)

(同業者の方の無断利用、転載を固く禁じます)

ダウンロードしてご自由に利用して下さい

障害年金編(令和3年8月6日文言修正)

障害基礎年金は、1級・2級の障害等級に該当した場合に支給されます。一方、障害厚生(共済)年金は、1級・2級・3級の障害等級に該当した場合に支給されます。また3級非該当の場合、障害程度の軽い障害手当金 (障害一時金)制度が設けられています。これらの説明を図解にしました。

受診状況等証明書を取得することで初診日の確認をします。初診日から1年6か月後の障害認定日を確認し、いつ時点での診断書徴求をすればよいのかが、ひとめでわかります。(傷病手当金をはじめとする他の給付金等との調整があることを把握できるよう、図解を修正しました)

20歳前障害の場合は、20歳時点で障害認定をしますので、20歳の誕生日を挟んで前後3カ月に診察を受けている場合は、その時点での診断書を作成してもらいます。これを見れば、いつ時点での診断書徴求をすればよいのかが、ひとめでわかります。(年金制度では、20歳の誕生日とは、誕生日の1日前となります)(各種年金をはじめとする他の給付金等との調整があることを把握できるよう、図解を修正しました)

初診日が20歳前であっても、障害認定日が20歳後になる場合があります。この場合は、こちらの図解のとおりになります。当職の手掛けた案件で、このパターンでやらなかったため、間違えて診断書を取得してしまったことがありますので皆様は注意をしてください(各種年金をはじめとする他の給付金等との調整があることを把握できるよう、図解を修正しました)

障害年金の請求の手順についてコンパクトにまとめたものです。

当職が、年金事務所等へ障害年金請求に関する相談に出向く際に、お客さまから聞き取りをした内容をメモ化したものです。このメモを窓口相談員に渡し、読んでいただきます。記載内容はお客さまの書きやすい方法で構いません。最低限これだけは記載しておくと、相談がスムーズに進行すると思われます。

代理人が本人に代わって、病院に対し診断書や受診状況等証明書の作成・発行・受領に関する手続きを行う際の、汎用委任状です。

上記委任状の記載例です。現在は、様々な場面において押印省略の傾向がありますが、印がない場合、委任状への追記や訂正ができません。押印と捨印を忘れないよう心がけましょう。

請求する年金によっては、請求者本人もしくは配偶者の所得証明書の添付が求められます。本人が市町村役場の税務課に出向けない場合は代理人の方が委任状を徴求して、代わりに取得します。現在は様々な場面において押印省略の傾向がありますが、印がない場合、委任状への追記や訂正ができません。押印と捨印を忘れないよう心がけましょう。

健康保険の傷病手当金と障害厚生年金とが重複されて支給される期間については、調整対象となります。文章ではわかりずらいので図解を用意しました。

保険料納付要件の確認用に、お役立てください。昭和・平成・令和の計算がひとめでわかります。(記載例を参照してください。年金制度では、誕生日とは、誕生日の1日前となります)

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老齢年金編(令和6年4月5日更新)

年度ごとに年金の支給開始になる男子、女子の方は何歳なのか? という表です。

令和4年度は63歳になった男子は、原則年金の支給開始年齢前ですから、来所することはないと。ひまだねえと、そうすると、この表を見ますと、これから先数年に一回、男子女子のいずれかが年金がもらえない年度、本来請求できない年度というのが発生しています。金融機関の皆様が、今後年金相談会を企画されるとき、アプローチする対象者を選別する必要が出てくると思われますが、例えば令和3年度を見て頂きますと、男子は年度内に63歳に到達する方が老齢年金の支給開始年齢に到達するわけです。女子については、ちょうど支給開始年齢が61歳から62歳に引き上げられる過程になっていまして、令和3年度に61歳に到達する女子は、支給開始年齢前になり、令和4年度になって、62歳に到達したときから年金請求ができるわけなのですね。そういう形で参考になる表であると勝手に自負しています(笑)。

年金の支給開始年齢表は皆さまご覧になっていると思われますが、男子・女子とを分けて作成しました。女子は男子の5歳遅れと覚えれば良いのでしょうが、はじめから分けて作成したほうが親切だろうと思いました。

老齢年金を請求される場合は、添付書類が必要になります。この表を参考にしていただき、書類をそろえてください。

戸籍・住民票の取得は支給開始年齢到達日1日前からの取得をお願いします。

(請求者によっては、追加の書類が必要になることがありますので、年金事務所への確認をお勧めします)

年金の対象月、支払月を図解にしました。

令和6年度の年金額と加算額について表にしています。プリントアウトしてご利用ください。

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