よくあるご質問

お客様からよく受ける質問を引き続き書いていきます。 

お客さまとの会話の中で、ヒントやネタをいただいたことがもとになって書いています。どうしても、自分の経験したことを書いてしまうので主観が強い点はご容赦願います。また、少しずつ質問のレベルを上げていきます。レベルが上がるということは、文章を書く自分が理解していないと、当然ながら、読んでいただいた方にご理解をしていただくのは難しいだろうと。

ということで、このページでも障害年金のパンフレットや資料、参考書に載っていないことを主にお伝えできればと思います。

(当職の経験上の話がメインになりますので、必ずしも皆様の傷病のケースが該当するわけではありません)(当ホームページでは、障害と表記しています)

(徐々に項目をアップする予定です)

ご質問41~60(令和元年11月29日修正)

41 20歳前の傷病による障害基礎年金とは何ですか?

20歳前に初診日がある傷病について支給される年金のことです

年金制度に加入していない20歳前に初診日がある場合は(先天性の傷病や、20歳到達前の傷病)、20歳になったときに障害等級1級か2級であれば、障害基礎年金が支給されるのですが、その仕組みを「20歳前の傷病による障害基礎年金」といいます。

20歳前の傷病ですから、本来の障害基礎年金、事後重症による障害基礎年金の請求に必要な3つの要件のうち、初診日要件(初診日において年金制度に加入していること)や保険料納付要件は問われません。

その代わり、20歳前の障害基礎年金は、保険料納付要件がないため(保険料を納付した実績がないため)、本人の所得が一定額以上になると支給制限がかかります。

支給制限に注意です

42 特別障害給付金とは何ですか? (令和4年4月18日修正)

国民年金の任意未加入期間内に初診日のある傷病で、現在障害等級に該当する場合に支給される給付金です

昭和61年3月31日までの間において、国民年金の任意加入の対象であった被用者年金の配偶者や、平成2年3月31日までの学生期間がある方が対象の給付金です。当時、任意未加入期間内に初診日のある傷病によって、現在において一定の障害状態(障害等級1級か2級)に該当した方について、厚生労働大臣の認定を受けることで、支給されます。この特別障害給付金制度については、平成17年4月1日から実施されています。

給付金の対象者の方は、初診日時点では年金制度には加入していないので、障害年金と同額を支給するわけにはいかない。しかし、年金制度に加入しなかったことについて、本人に過失はないわけです。

そのため、福祉的措置として給付金が支給されるのですが、給付金の金額は障害基礎年金の年金額に対しておおむね6割の額となっています。

特別障害給付金の統計についてお話しします。平成26年度末のデータになりますが、全国でこの給付金を受給している方は9305人です。うち沖縄県では78人です。このうち学生期間における傷病での給付金受給者が50人、被用者年金の配偶者期間における傷病での給付金受給者が22人といった状況ですので、実務的にはほとんど今までもこれからも、対応するケースはないだろうと思っていましたが、当職は、平成27年にこの給付金の対象になるだろうと思われる相談を受けたことがあり、平成29年は実際に給付金に該当するかもしれない方の受託を受けましたが、調査をしたところ、この方は20歳前に初診日があることが判明したので、20歳前の障害基礎年金請求となっています。

給付金そのものの請求窓口はあくまで市町村役場になります。給付金という名ですが、診断書とか受診状況等証明書といった書式は、障害基礎年金の書式と同じものを使用します。

学生期間や被用者年金の配偶者期間であったことを証明する書式として、在籍証明や戸籍謄本、配偶者が共済組合組合員の方は「年金加入期間確認通知書」が必要です。

つまり、請求の際添付する書類は、障害基礎年金で使用するものに加えて、老齢年金で使用するものも出てきますから、あいのこなんだということです。

特別障害給付金の概要を別紙でまとめていますので、☟をご確認下さい。(令和4年度の金額で表示しています)

また、給付金は認定請求をした月の翌月分から支給されます。過去にさかのぼっての支給はありません。

43 障害年金には有効期限があるとお聞きしたのですが…

永久認定と、有期認定とがあります

障害年金には永久認定と有期認定とがあります。

当初認定された等級については、あくまで障害認定日時点(事後重症の場合は請求時点)での障害等級です。年金受給後において障害状態が変化することによって、傷病が回復したり、または悪化したりすることは珍しくありません。

そのため、障害年金には更新期限を設けて、更新のつど受給権者の正しい障害等級を判定し認定していくことで、正当な所得保障をしていくわけです。

永久認定については、その名のとおり、今後障害の状態が変化する見込みが少ないと認められるので、更新がありません。早い話、生きている限り永久に支給されるわけです。更新がありませんから、障害状態確認届の提出は不要です。

例えば、手足の切断・離断といった傷病が該当すると思われます。また、当職の過去の事例では、肢体の傷病についてですが、切断・離断とまではいかなくても、永久認定となったことがありました。

有期認定は、1年以上5年以内のスパンで障害等級を認定するものですので、更新期限(受給権者の誕生日の属する月)が近付いたら、障害状態確認届を提出する必要があります。更新期限が近くなりますと(更新月の3か月前から)、確認届が郵送されてきます。これは早い話、白紙の診断書なのですが、障害年金申請時の診断書と多少書式が異なっていて、「発病から現在までの経過」を記載する欄がないということです。

つまり、もう認定を受けて年金をもらっているのだから、あくまで更新時においては、現症(受診した時点での症状)が大事であって、傷病の経緯は記載の必要がないということです。尚、確認届を誤って紛失した場合は、お近くの年金事務所にその旨お伝えして診断書書式をもらってください。(このときもらう様式は、年金申請時の診断書書式でありますが、この書式を確認届として利用できます)

障害状態確認届の見本を提示しますので、☟をご覧ください。見本は誕生月の3か月目に送付されるものに更新しています)(個人情報が特定される部分は黒塗りしています。黒塗りしている部分は、受給権者の基礎年金番号・年金コード・氏名が記載してあります)

 

44 現在、夫が死亡したことによる遺族年金をもらっているのですが、その場合でも私自身の障害年金の請求は可能なのですか?…

他の年金受給権を持っていても請求は可能です

例えば、夫が在職中に死亡したことによって遺族年金をもらっている妻が、障害状態となったことで障害年金を請求するケースが考えられます。

この場合、当ホームページの記載のとおり、3つの要件をクリアーできるのであれば当然、妻が自分自身の障害年金の請求は可能です。

年金請求をし、障害認定を受けた場合は、それまでもらっている遺族年金の権利に加えて、障害年金の権利も取得することになるのですが、65歳になるまでは年金をダブルでもらうことはできませんので、どちらかひとつの年金を受け取ります。(もうひとつの年金は、支給停止という形を取りますが、もらえる権利は残したままです)

(65歳以降は、障害基礎年金+老齢厚生年金、障害基礎年金+遺族厚生年金というパターンであれば併給が可能です)

2つ以上の年金をもらう権利ができた場合は、「選択届」を年金事務所に提出して自分がもらいたい年金を選びます。

通常は年金額の大小で選択をすると思われますが、障害年金は有期認定の場合更新がありますから、更新時期には等級変更や支給停止になることもありますので、その場合はいつでも、もうひとつの年金(この場合は遺族年金)に選択替えが可能です。

選択届の提出の際や選択替えをする場合は、窓口相談員に詳しい説明を求めるようにし、年金額を試算していただいた上で、納得のいく選択をしてください。また、選択替えをする際に、再度「障害年金」を希望される場合は、選択替え時点での診断書が必要になりますので、医師に作成を依頼することとなります

45 1回目に障害年金請求をした際は、残念ながら認定されませんでした。その時の傷病名と、今回、2回目の請求時での傷病名が違うのですが、申請しても大丈夫ですか?

病名による申請制限はありません

障害年金の申請に関して、病名による制限は一切ありません。当初の病名もその後の医療の進歩や検査結果等によって変わることも珍しいことではありませんのでお気になさらないでください。

あくまでも、日常生活においてどれほどの制限を受けるのか、労働に制限を受けるのかで、認定か不認定であるかを審査機関が判断します。

46 2年前(平成26年8月)に事後重症での障害年金請求をしたところ、認定されませんでした。今回再度年金請求したところ(平成28年8月)、無事認定を受けましたが、年金支給は2年前の請求時点までさかのぼってもらえないのですか? 同じ病気で請求したのに…。

事後重症請求の場合、いかなる場合でもさかのぼっての年金支給はありません

事後重症による障害年金の場合、年金が支給されるのは「請求した月の翌月」からとなります。例えば、8月24日に年金請求書を提出し受付された場合は、9月分から年金の支払いが始まります。

質問のケースでは、2年前に請求されたときはおそらく、当時はご自身の障害状態が認定基準に該当していなかったため(初診日の確認が取れなかったため)年金が不支給決定になったかと思われます。

事後重症請求の場合、年金支給がさかのぼることはありませんので、当職が月末を意識する理由もわかってもらえると思います。一カ月分であったとしても障害基礎2級であれば月額約65,000円ですから、この金額がもらえるかもらえないかは大きいと思います。

ご納得されないお気持ちは察しますが、こればかりは我々専門家でも覆すことができません。また、審査請求をしたとしても門前払いです。今後の人生のほうが長いですから、将来に向かって年金が受給できる安心感を胸に毎日を過ごしていただけることを希望します。

事後重症請求の場合はさかのぼりがありません

47 複数の傷病を組み合わせての申請が可能とお聞きしました。何個まで大丈夫ですか?

傷病の数に制限はありません

傷病の数に制限はありません。しかし、診断書の書式は、当ホームページ記載のとおり全部で8種類あり、傷病によっては、診断書の書式が当然複数枚になるわけです。複数枚になるということは、枚数分の費用が当然かかります。また、受診状況等証明書も、各々の傷病についての初診日を証明する形になります。(因果関係による例外はあるので、年金事務所等での確認をお願いします)

診断書が複数枚になるということは、費用も時間もかかります。事後重症による障害の場合は、請求月がひと月ずれますと、支給開始月も遅れます。この点は、本人やご家族の方の判断になると思います。

当職が委任を受けた案件の場合は、本人さんやご家族の意向を良くお聞きした上で、当然ながら3つの要件を照らし合わせたうえでの診断書等を取得しています。最大、診断書書式3種類で合計4枚を取得したこともあります。(無事認定を受けています)

平成28年は一時期、8件の受託件数を同時進行していたことがあって、病院から電話があった際に「あれ、誰の分だったっけ?」みたいな情けないことがあったので(苦笑)、現在は病院名・依頼日・完成予定日等をデータで管理することで失念を防いでいます。

 

48 私は過去の自傷行為(自殺未遂)によって心身に障害が残っています。このような場合でも障害年金の請求は可能ですか?

請求は可能です

請求は可能です。自傷行為(自殺)については、そのような行為をすること=正常な判断能力を失っている、と解釈しますので、自殺未遂だから請求できないということはありません。

ただし、自分から、年金をもらうために自殺未遂をしたり、または現在の障害状態を重くするような行為を、わざとすることは当然ながら年金支給の対象になりません。

 

49 私は初診日から現在に至るまで、病院は異なりますが、ほぼ同じ医師により現在に至るまで診察を受けております。障害認定日(1年6か月)の時点では、当時通院していたA病院の甲医師から診察を受けており、現在通院中のB病院でも同じ甲医師から診察を受けています。この場合、現在の甲医師に対して診断書を2枚(障害認定日時点、現症時点)依頼して良いですか?

診断書は病院に対し依頼するものですので、このような依頼は認められません。

障害年金は初診日を特定したら、その初診日から起算して1年6か月経過した時点で障害等級に該当すれば支給されますが、障害認定日時点で診察を受けている病院に対して診断書作成を依頼します。

お客様によっては、信用度の深さ・相性の良さを理由に同じ医師による診察の継続を希望されますので、その医師が異動・転職、または独立開業等をされた場合に病院を移るケースがあります。

病院を移ることは特に問題ではありませんが、診断書は、障害認定日時点に通院していた病院に対し作成を依頼するものであり(もちろん作成者は病院内の医師であります)、特定の医師個人に依頼するものではないのです。

「〇〇先生はずっと私のことを診てきているから経過もわかりますし、日常生活のこともわかります」と言われるお客様もいますが、それは現症時点での診断書作成においてはそのとおりですが、1年6か月時点での診断書作成は、正確に言えば「当時の症状の証明書」なのであります。

「証明書」としての意味合いが強い「診断書」の作成を依頼する場合、病院が保存している1年6か月時点での診療録をもとに、作成するわけですから、診療録の記載内容によっては、診断書(証明書)の作成に耐えられるほどの情報が残っていない可能性があります。

(当時は、障害年金を将来請求するとは思っていないでしょうし…)

 例えば、肢体障害の場合は、診断書内で関節可動域・筋力の数値を記載する欄がありますが、1年6カ月時点で計測を実施していない場合は、この項目に数値を記入できるわけがありません。この場合、病院の判断で診断書(証明書)の作成を断ることもあり、また作成したとしても、斜線が多い(記載できない)項目が増えるため、障害認定日時点での認定が難しくなります。

 ですので、1年6か月時点では認定されなくても、事後重症による認定がありますから、ここは割り切るべきだと考えます。

 

50 障害共済年金は、所属する組織の長の承認印が必要であることをお聞きしましたが本当ですか? (令和3年7月28日記述修正)

現役の組合員の方が請求する場合は、必要となります

共済年金の制度においては、組合員が年金請求をする場合、組合員が所属する組織の長の承認印が必要です。(当職の例では共済組合によって、年金請求書を提出する共済組合が承認印を組合員の代わりに所属する組織の長から頂くこともあれば、請求者本人が直接依頼して承認印を頂く場合もありました)

当職が過去に相談を受けた例で、障害共済年金の請求を検討しているお客様が、組織の確認印が必要である旨お知らせしたところ、請求することを知られたくないという理由で請求を断念した例があります。職場での人間関係がこういった形で影響することは残念であります。

尚、過去に組合員であった方、死亡された組合員の方における年金請求(退職・遺族年金含む)においては、(当時の)所属長の承認印は不要です。

(被用者年金一元化により、平成27年10月からは、共済組合員の方も厚生年金保険の被保険者となりましたが、平成27年9月30日以前に初診日のある傷病につきましては、障害厚生年金ではなく、障害共済年金として請求します。また請求先は所属する共済組合であります。年金事務所での相談並びに請求はできません)

(共済組合員の方が平成27年10月1日以降に初診日のある傷病につきましては、障害厚生年金として請求しますが、これについても請求先は所属する共済組合であります。年金事務所での相談並びに請求はできませんのでご注意ください)

 

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